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<実務に役立つ>え!?その場合は、確認申請がいるの?意外と知らない太陽光発電設備の確認申請対応フロー

脱炭素社会に向けた取り組みとして、自然エネルギー活用のために太陽光発電設備を建築物に設置するケースが増えてきています。

太陽光発電設備は電気工作物として扱うケースもあり、実はめんどくさい代物だったりします。

今回はペンギンが経験した確認申請とのやり取りも含めてまとめたいと思います。

これを読めば太陽光発電設備の法的な扱いを理解することができます。

太陽光発電設備は確認申請機関から
思わぬご指摘をもらうことあるので、要注意!

目次

<太陽光発電設備は確認申請が必要か?>

結論は、「場合による。」なのですが、解説していきます。

まずは、既存建物の屋根に太陽光パネルを設置する場合を考えてみます。こちらは、基本的に確認申請不要です

これは、国土交通省からの平成24年7月に通知された「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の基準法の取り扱いについて」に記載があります。

但し、ここで注意したいのは、太陽光発電設備による電気をその建物で消費する場合、「建築物」の扱いとなり、設置後の建築物(当該太陽電池発電設備を含む)は建築基準関係規定に適合する必要があるという事です。

本来は建築物の部分が増える事を考えると増築申請等の対象になりそうですが、普及のために緩和されているようです。

次に、新築建物についてです。

大原則として、太陽光発電設備に下記のような架台を組み、パネルの下部分が屋内的用途に用いる場合は、全体が建築物となるため確認申請が必要です。

これは、地面に直接設置しても、建物の上に設置しても、同様に確認申請が必要です。

しかし、架台の下を屋内的用途に用いる場合は少ないと考えられます。

屋内的用途に用いない場合、土地(地面)に直接設置する場合は、電気工作物と見なされ、原則確認申請は不要となります。

では、建物の上に設置する場合についてです。

建物上に設置する場合は、太陽光発電設備による電力を自家消費するかしないかで確認申請の有無が変わります。

太陽光発電設備による電力を自家消費する場合、この太陽光発電設備は「建物設備」と見なされるため、建築基準法を満足する必要があり、確認申請の対象となると考えられます。

一方で、太陽光発電設備による電力を全て売電等により、第三者へ提供する場合、建築設備とはならないと考えられます。

この場合、太陽光発電設備自体は確認申請の対象とはならないと考えられますが、建物の高さや構造計算にどの様に反映させるべきかは、各確認申請と協議しながら進めるのが良いでしょう。

<まとめ>

これまでの流れを下図のフロー図にまとめてみました。太陽光発電設備は需要が拡大する中、法規的には少し曖昧さが残るように思いますので、下のフロー図を頭に入れつつ、確認申請機関の方によくよく相談するようにしましょう。

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